私的整理:「債務整理対策」→ 金融機関研究

事業再生の本質は、その対象会社に残された力を最大限活用して
自生再建を第一義的に考えることです。
つまり、事業の収益力を正常化しなければなりません。
しかし、えてして債務をカットすることだけに焦点があてられ、
その手法だけを追及する向きがあります。
金融債務をカットしてもらうことについて、ウルトラCはありません。
(至難の技です。)

  ※少し前は、サービサーに債権譲渡してもらって、結果、債権額の数%の弁済で、債務を
   なくすことができるような、手法が可能である旨言われましたが、簡単にできるものでは
   ありません。

 

 ■ 金融債務対策     
債務者である金融機関を納得させるためには、確度の高い再建計画を提示したうえで、
このまま破たんしてしまった時の金融機関の清算配当より、再建するためにかかるその金融機関のコストを上回る将来にわたって得られる利益が高い!ということを示すことができるかどうかにかかります。
それにしても、その再建計画の達成について、誰も保証できない以上、債務カットはかなり高いハードルとなります。(債務カットが無理なら条件緩和「リスケや利息棚上げ等」を飲んでもらうしかありません)
それを認識したうえで、それでもやはり再生の別れ道ともなる「債務整理」について
ねばり強く、交渉していく姿勢が重要であることから、「金融機関の立場」や「考え方」「金融のしくみ」を理解することが必要となりましょう。

 

 

  ■ 金融機関の理解        

    ★(金融検査マニュアル)
       
       ・債務者区分 … 金融機関は金融庁から金融検査マニュアル上の債務者

                  区分を理由に融資を断ってはいけない、と厳に指導されている。

                  だから銀行は債務者区分を教えてくれない。

                  →金融検査マニュアルを理解していれば、財務諸表より

                    推測可能。
       ・経営改善計画
       ・貸出条件緩和債権と宥怒規定
        (実現可能性の高い抜本的な経営再建計画) いわゆる「ジツバツ計画」
       ・金融再生法開示債権

 

   ★(金融機関支援)再生が許容されるために必要な利益とCF(キャッシュフロー)

       @計画着手後3年以内での黒字転換
       A有利子負債は獲得CFの10倍以内におさえる  [債務償還年数10年以内]
       B債務超過にある場合はなるべくリストラ実施の翌年遅くとも3〜5年内の解消

 

   ★引当金の仕組み

       適正な引当金 (損失)を有税扱いで計上
         →  営利企業である銀行は無税化模索
         →  債権売却による無税化

            (信金・信組は、ほとんどバルクセール [債務売却] はしない)

    (顧客への対応)
       ・金利の決算不計上 → 元本優先
           <ハケ(破綻懸念先)以下になると金利は営業利益にのらない (特別利益)
       ・ディスクロージャー対策 → 回収強化 

                                      

 

この記事へのトラックバックURL
http://www.blogdehp.net/tb/13604464
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
(当記事へのリンクを含まないトラックバックは受信されません。)