個人青色申告における奥さんへの給料(青色事業専従者給与)

「女房に給料を払えば、少し税金が安くなるかも・・」

そのとおりです。

所得が分散されるので、累進課税である個人の税金は安くなります。基本的には。

(配偶者控除との関係で微々たる金額ではむしろ損をすることもあるので注意。・・・青色事業専従者の届出をすると配偶者控除を受けられないためです。)

ただし、ご主人の(個人)事業をしっかり手伝っていることが絶対条件ですから。

<要勤務実態>

~青色事業専従者給与について~

<要件>

  1. 納税者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  2. その年12月31日現在(年の中途死亡の場合は死亡当時)で年齢が15歳以上であること
  3. その年を通じて6月を越える期間、納税者の経営する事業に専ら従事していること

*次のような場合には、事業に従事することができると認められる期間を通じてその期間の1/2を超える期間専ら従事すれば、青色事業専従者とされる。

ア 年の中途の開業、廃業、休業又は納税者の死亡、その事業が季節営業であることなどの理由により、事業がその年中を通じて営まれなかった場合

イ 事業に従事する親族の死亡、長期の病気、婚姻その他相当の理由によって、その年中を通じて納税者と生計を一にする親族として事業に従事することができなかった場合

●「青色専従者給与に関する届出書」を適用を受けようとする年の3月15日までに税務署長に対して提出すること(その年の1/16以降の届出の場合は2ヶ月以内)

<上記要件に該当したところで・・・>

(その金額が適正で)→全額必要経費算入

(その金額が不当に高額であれば)
適正額を超える部分について必要経費不算入

「参考」
白色申告者の事業専従者控除

原則→専従者1人につき、50万円(配偶者:86万円)を必要経費算入 

(注)青色専従者給与の変更

青色専従者給与は、当然、給与所得として源泉徴収することになりますが、例えば景況の変化や、専従者の就業内容に異動が生じたことにより、当初届出した給与の月額を変更(引き上げる・引き下げる)する場合は、遅滞なくその旨を届出なければなりません。

給与の額が動けば、当然税額も変動する可能性があります。手続きとしては各月の給与の額に応じた税額を徴収・納付し、最終的に年間の給与の額が確定した時点で納付済税額との間で過誤納分が生ずれば、通常の給与所得同様、年末調整で清算することになります。

これに対し、例えば配偶者が年の途中で就業をとりやめたことにより給与の支給を打ち切った場合は要注意です。原則として、就業期間が6ヵ月超であれば支払済給与は必要経費となりますが、6ヵ月未経過の場合、その間支払われた給与は必要経費とはされない一方、労務提供の対価として相当である限り専従者である配偶者は源泉税額の還付を受けることができます。また、事業主は、当該配偶者について配偶者控除の適用を受けることになります。